ストレージ

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改訂履歴

    2023/04/18 「契約開始日から1年を契約期間とし、」という文言を削除しました。
    2023/04/18 システム名称を「VASTORAGE」から「バストレージ」に変更しました。
                変更に伴い、ロゴを「VASTORAGE」から「バストレージ」に変更しました。
    2022/09/28 第5条(利用可能環境について)を改訂しました。
2022/09/27 ソフトウェア使用許諾規約を策定しました。

ソフトウェア使用許諾規約

利用者(以下「甲」という)と、株式会社VAST(以下「乙」という)とは、次の通り、本サブスクリプションサービスである「バストレージ」(以下「本ソフトウェア」という)について、所定の申込書のご提出をもって、以下の通りサブスクリプション契約(以下「本契約」という)締結する。

第1条(対象ソフトウェア)
  1. 1.「本ソフトウェア」とは、不動産賃貸仲介会社向けの顧客関係管理クラウドサービスである。
  2. 2.本ソフトウェアには、サブスクリプション期間中に乙が甲に提供するバージョン アップ版及びアップデート版が含まれるものとする。
第2条(使用許諾)
  1. 1.乙は、甲に対し、サブスクリプション期間中、甲が使用料金を支払うことを条件に、本ソフトウェアを使用するライセンスを付与する。
  2. 2.本ライセンスは、非独占的であり、かつ、再許諾(サブライセンス)不可かつ譲渡不能のものとする。
第3条(サブスクリプション期間)
  1. 1.本ソフトウェアの使用期間(以下「サブスクリプション期間」という)は、1年間とする。
  2. 2.申込書に定める期間満了の60日前までに甲乙は乙が相手方に対し書面または電子メールで通知をしない限り、更に同期間延長されるものとし、以後も同様とする。
第4条(使用料)
  1. 1.甲は、乙に対し、本ソフトウェアの使用料金として、乙が定める月額使用料を、口座振替にて当月23日までに支払う。なお、本ソフトの契約締結時初期費用や口座振替開始前の月額使用料は、契約時までに銀行振込にて支払う。
  2. 2.甲は、本契約締結後直ちに、前項に定める月額使用料を支払うための口座振替手続きを行う。
  3. 3.振込手数料及びその他支払に際して要する費用は、甲の負担とする。
  4. 4.乙は、甲が第1項に定める支払日までに月額使用料を支払わなかった場合には、何らの予告なく甲の本ソフトウェアの使用を停止させることができる。
  5. 5.甲は、乙に対し、前項により損害が生じたとしてもその賠償を請求せず、その他乙または第三者に対し、一切の異議を述べない。
  6. 6.第1項に定めるもののほか、甲が要望するオプション機能について、甲が支払うべき費用がある場合には、甲は、乙に対して、乙が定める期限までにこれを口座振替または銀行振込にて支払う。支払手数料は甲の負担とする。
  7. 7.月額費用以外に発生する費用としてSMSサービス利用料は従量課金として発生する。
  8. 8.本サービス利用に伴う通信費用等は月額費用に含まれず、甲の負担とする。
第5条(利用可能環境について)
本サービス利用が可能な環境としては以下の通りとする。
【コンシューマー環境】
iOS版: Safari(ver16.0以上)、GoogleChrome(ver106以上)、microsoft Edge(ver105以上)
Android版: GoogleChrome(ver105以上)、microsoft Edge(ver105以上)
【管理画面の運用環境】
MacOS:GoogleChrome(ver105以上)、 microsoft Edge(ver105以上) 
Windows版: GoogleChrome(ver105以上)、microsoft Edge(ver105以上)

第6条(知的財産)
甲は、本ソフトウェア及び付属ドキュメントの著作権、並びに、これらにおいて使用もしくは実施される発明、考案、意匠、ノウハウ若しくは他の知的財産に関する権利(以下単に「知的財産権」という)が、乙に帰属することを確認する。本契約の締結や本ソフトウェアの使用許諾によって、本ソフトウェアの知的財産が、乙から甲に移転する事はない。
第7条(確認事項)
  1. 1.本ソフトウェアは、外部と連動した情報を保証するものではなく、その事により甲に損害等が発生しても乙は責任を負わないものとする。
  2. 2.乙は、調査の為、甲の利用環境内に調査用ユーザーを作成し利用するが、調査委以外の目的では利用しないものとする。
第8条(システム修正)
  1. 1.本ソフトウェアにおいて、不動産流通サイトやコンバーターサイトのアップデート等により、物件データの記憶及び入力が行われなくなった場合、乙は最善を尽くし、システム修正に努めることとする。ただし、修正の時間は、乙がその裁量で定める。
  2. 2.顧客との連絡手段として機能が完全に失われた状態及び本ソフトウェアを完全に利用できない状態が7営業日(乙の営業日を基準に算定する)継続した場合には、乙は、甲に対し、本ソフトウェアの月額使用料金を上限とした補償を行うものとし、その他の場合には補償はないものとする。
  3. 3.本ソフトウェアのエラーまたは誤りが発見されたときは、乙は、合理的な期間内に甲に対し対処法を通知するほか、修正が必要と考える場合に、乙が適切と考える修正を、合理的な期間内に行う。
第9条(免責事項)
  1. 1.本契約の既定にかかわらず、本ソフトウェアの仕様不適合が以下のいずれかの場合に生じたときは、乙は、当該仕様不適合につき責任を負わない。
    1. ①本ソフトウェアが、所定の動作環境とは異なる環境で使用された場合
    2. ②乙以外の者が、本ソフトウェアを、乙の許諾なく改造または改変した場合
    3. ③当該仕様不適合が、本ソフトウェアを第三者のソフトウェア若しくはハードウェアとの組合せによるか、またはネットワーク若しくは動作環境の不調による場合
    4. ④その他、乙の責めに帰すことのできない事由による場合
  2. 2.乙は甲に対し、いかなる事由があっても月額使用料相当額を超過する損害賠償義務を負わないものとする。
第10条(ライセンス管理)
  1. 1.本ソフトウェアは、店舗単位のサブスクリプション契約であり、該当店舗の保有する利用者IDに対してライセンスを発行する。
  2. 2.発行されるライセンスは1店舗につき1ライセンスとし、ID発行された複数のユーザーが利用できる。
  3. 3.甲は、本ソフトウェアを利用する者が変更・追加になった際は、もともと利用していたユーザIDと新たに発行希望するID・パスワードのセットを乙に通知することとする。乙は、本条項前段に定める通知を受けた場合には、新しいユーザIDを再発行する。
  4. 4.本ソフトウェアを利用する店舗のユーザーがサブスクリプション契約の対象となっていない店舗の入力を行った場合や、サブスクリプション契約の対象となっていない店舗の者が本ソフトウェアの機能を使用した場合は、甲の店舗のうちサブスクリプション契約の対象となっていない店舗も本ソフトウェアを利用しているとみなし、該当店舗分の月額使用料相当額を支払うものとする。
第11条(リバースエンジニアリングの禁止)
  1. 1.甲は、本ソフトウェアの逆アセンブルをはじめ、リバースエンジニアリング行為を行ってはならない。
  2. 2.甲が本ソフトウェアを複製または翻案したり、本ソフトウェアについて乙が開示した情報または前項に定める方法を利用して本ソフトウェアと類似のソフトウェアを制作した場合、甲は、乙に対し、違約罰として300万円を支払う事に加え、乙が被った一切の損害を賠償する。
第12条(責任の範囲)
本システムが正常な処理を行った場合は本システムの動作が担保とされたみなし、その後の本システム外の各種サービスに起因し、期待した結果を得られない場合、一切責任を負わないものとする。
第13条(返還義務)
  本ソフトウェアの所有権は、納入後においても乙にあることを甲は乙に対して確認し、事由のいかんを問わず、本契約終了時には、甲は、本ソフトウェアを乙に返還するものとする。
第14条(解約)
  1. 1.甲が、1年以内の解約を希望する場合、甲は乙に対して残月分の月額使用料を一括で支払うものとする。本契約は1年で更新され、更新後1年以内に甲が解約を希望する場合も同様とする。
  2. 2.甲は、サブスクリプション期間中にもかかわらず、本契約を解約したい場合は、甲は、乙に対して書面による60日前の予告通知を行うことで、60日後に該当する月の末日をもって本契約を中途解約することができる。ただし、甲は乙に対し前項に定める残月分の月額使用料を支払うものとする。
第15条(契約解除)
  1. 1.甲または乙は、相手方当事者に以下の事由が生じた場合には、相手方当事者への催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
    1. ①主務官庁より、営業許可停止、営業停止その他の行政処分を受け、または信用失墜等の事由により営業が困難となったとき。
    2. ②第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他の強制執行若しくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
    3. ③本契約に著しい違反が認められたとき。
    4. ④その他、本契約を継続し難い重大な事由が乗じたとき。
  2. 2.甲または乙は、自らが前項各号の事由に該当した場合、本契約に基づき相手方当事者に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失する。
第16条(秘密保持)
  1. 1.甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方に関する情報(以下「本情報」という)について、秘密として扱うものとし、かつ本契約の目的以外に使用せず、当該相手方の事前の書面による同意を得ない限り、第三者に開示または漏洩しないものとする。
  2. 2.次のいずれかに該当する場合は、前項の規定を適用しない。
    1. ①本契約に関連して秘密情報を必要とする甲または乙の役員、従業員、依頼先の弁護士、公認会計士、税理士、フィナンシャルアドバイザー等の外部専門家に対し、合理的に必要範囲で開示する場合
    2. ②事前に相手方の同意を得た場合
    3. ③法令または裁判所、行政機関、金融商品取引所その他の情報受領者に対して権限を有する機関の裁判、命令、規則等により秘密情報の開示を要求され、合理的に必要な範囲で開示する場合
  3. 3.前項第1号及び2号の規定に基づき、法律上の守秘義務を負う第三者に秘密情報を開示する場合、当該第三者に対して、本契約によって負う義務と同等の義務を課してその義務を順守させるものとする。
  4. 4.第2項第3号の規定に基づいて秘密情報を開示する場合、情報を開示した者は、相手方当事者に対し、情報開示後、速やかにその旨を通知するものとする。
  5. 5.第1項の規定にかかわらず、本情報には、次の各号に該当する情報は含まれないものとする。
    1. ①受領の時点で、既に公知となった情報
    2. ②受領後に受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
    3. ③受領の時点で受領者が既に保有していた情報
    4. ④受領後に受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された情報
    5. ⑤官公署または法的手続により提出を命じられた情報
第17条(反社社会的勢力の排除)
  1. 1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
    1. ①自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総省して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. ②反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
      1. (ア)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係。
      2. (イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している関係。
    3. ③自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
    4. ④反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
    5. ⑤自らまたは第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
      1. (ア)暴力的な要求行為
      2. (イ)法的な責任を超えた不要な要求行為
      3. (ウ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. (エ)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を既存する行為
      5. (オ)その他前各号に準ずる行為
    6. ⑥甲または乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除する事ができる。
      1. (ア)前項①ないし③の確約に反する表明をしたことが判明した場合
      2. (イ)前項④の確約に反し、契約をしたことが判明した場合
      3. (ウ)前項⑤の確約に反した行為をした場合
  2. 2.前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
  3. 3.第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し、一切の請求を行わない。
第18条(権利及び義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方当事者の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して、本契約の当事者たる地位及び本契約から生ずる権利及び義務について、承継、譲渡、担保設定その他一切の処分を行ってはならない。
第19条(合意管轄)
本契約に関する訴訟、調停を含む一切の紛争について、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第20条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲または乙は、誠意をもって協議の上これを解決するものとする。